>セブン・グローバルレミットは銀行ではありません。
「資金決済に関する法律」に基づき、財務(支)局長への登録を完了し、資金移動業者として送金サービスを提供しております。
資金移動業者と銀行の違いは、以下に記載のとおりです。
・資金移動業者には預貯金、定期積金等のお取り扱いはありません。
・資金移動業者が扱う為替取引は、少額の取引(100万円に相当する額以下の資金の移動に係る取引)に限定されています。
・預金保険法第五十三条、および農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払対象にはなりません。